先日お伝えした、EU(欧州連合)による新規食品登録問題が広がりを見せています。
英国大麻通商協会(CTA)は、このほどEUがヘンプの抽出物を「新規食品」と登録更新した事に対して法的措置を取るために、ロンドンの Mackrell Turner 法律事務所を採用したことを公表しました。
今回のEUによる登録のため、CBD等を含むヘンプ抽出物製造業者は、複雑かつ高額な費用のかかる製品登録手続きを踏まなければならなくなります。
EUの新規食品カタログの規定では、「1997年以前にEU域内で一般的に消費されていなかった食品」を新規食品と定めていて、この制度は基本的には食品の安全性を担保する目的があり、新規食品は、新たに開発された食品や革新的な食品、新たな技術や製造工程を利用して作られた食品、そしてEU域外において伝統的に消費されてきた食品などを含みます。
CTA の Mike Harlington 代表は、「単離されたCBDを添加した食品のみが、この規制を受けるべきです(編集局注;単離とは、加熱等の処理を行い、目的としている成分のみを純粋な形で取り出すこと。この発言は、処理を経ていないストレートな抽出物は、古来から消費されてきた天然のヘンプ食品であるという見解)。我々はこの二年間、ヘンプ抽出物は新規食品ではないという見解を取り続けてきました。そしてその意見は今も変わりません。当協会員の製品は合法であり、今後も販売が続くでしょう。」と述べました。
一方、欧州議会の「植物、動物、食品および飼料に関する作業部会」において、欧州産業用ヘンプ協会(EIHA)の代表によるプレゼンが行われ、EUの今回の決定に強く反対の立場を示しました。
ソース元:https://hemptoday.net/uk-group-challenges-eu/
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