今年のCBDジャーニー&カナコンは11月15日(金)と16日(土)
法改正施行直前。国内最大級のCBD/ヘンプに関する展示会&カンファレンス「CBDジャーニー&カナコン2024」11/15(金)~11/16(土)新宿駅直結会場にて開催します。
CBD製品のTHC残留基準値が厳しくなったことから、開催自体が危ぶまれていましたが、関係者の頑張りとスポンサー及び新規の企業参入者の出展により無事に開催する運びになっています。
法改正施行を直前に控える中、50を超える参画企業/ブランドによる出展/協賛や、国内外の有識者によるカンファレンス、来場者への豪華プレゼント、連携コミュニティイベント等、注目のコンテンツが目白押しです。CBD&ヘンプ産業のこれからをキャッチアップするのに盛りだくさんな企画になっています。
プレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000085519.html
大麻草栽培者免許に関するFAQ(よくある質問)
Q1 大麻草とは何ですか?
A1 アサ(Cannabis sativa L.):アサ科アサ属一年草、雌雄異株、中央アジア原産。古くから世界各地で繊維用、食用、薬用、儀式用のために栽培されてきました。アサには、100種類以上のカンナビノイドが含まれ、医薬品原料や薬草の主成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)とCBD(カンナビジオール)の2つがよく知られています。カンナビノイドは、アサの苞葉、花序、葉に多く含まれ、茎、種子、根にはほとんど含まれていません。
Q2 我が国では、今でも大麻草を栽培しているのですか?
A2 我が国では、1万年以上前の縄文時代草創期の遺跡から縄や種子が発見されており、衣食住などの生活に必要不可欠な農作物として栽培されてきました。1950年に栽培者が約37000名、約5000ヘクタールあったが、化学繊維の普及と生活様式の変化に伴い、アサの需要が激減しました。2022年現在では、栃木県を中心に全国で10県、27名、7ヘクタールの栽培面積で、主に神社の鈴縄や神事等の伝統的な繊維用途のために栽培されています。
Q3 なぜ、大麻取締法が改正されたのですか?
A3 医療の視点からいえば、2020年に国連麻薬委員会が大麻草の危険等級を下げ、医療利用が国際的に正式に認められるようになり、2018年に米国FDA(食品医薬品局)の承認を得た大麻由来の医薬品(エピディオレックス)の使用を求める日本の難治性てんかん患者の声を受けて、2023年12月に改正大麻取締法/麻薬及び向精神薬取締法(以下、改正法とする)が成立しました。
Q4 改正法はどういう法律ですか?
A4 大麻由来医薬品の施用を解禁し、不正な使用については麻薬施用罪の適用を行い、産業用と医療用のための大麻草栽培の適正化を図るものです。大麻取締法の名称が「大麻草の栽培の規制に関する法律」(略して大麻草栽培法)に変わりました。
Q5 改正法では何が「麻薬」になりましたか?
A5 大麻(大麻草の形状を有するもの)、△9-THC、△8-THCを「麻薬」に指定し、化学的変化により容易に麻薬に生成するもの(例:THCA)を「みなし麻薬」に位置付けたことにより、医師や研究者等の麻薬取扱者免許を有するものが取り扱えるようになりました。
Q6 大麻草の栽培にはどのような免許が必要ですか?
A6 改正法では、THC濃度0.3%以下のアサ品種を産業用途の原料のための「第一種大麻草採取栽培者」、THC濃度に関係なく、医薬品原料のための「第二種大麻草採取栽培者」、栽培を伴う研究のための「大麻草研究栽培者」の3つの免許制度となりました。
Q7 大麻草のカンナビノイド分析にはどのような免許が必要ですか?
A7 大麻草の栽培を行わず、大麻草の花葉のカンナビノイド分析業務のみであれば、麻薬であるΔ9-THC標準品(参照物質)を取り扱うため、「麻薬研究者」免許が必要です。
Q8 栽培免許の要件はどのようなものがありますか?
A8 表1に主な要件をまとめました。
Q9 大麻草から採取した種子を食品に加工をしたり、花葉からCBDオイルを抽出することができますか?
A9 はい、できます。ヘンプシードオイルやCBDオイルは、第一種免許者が厚生労働大臣の許可得た加工場(自社or委託先)で製造することが求められています。また、大麻草から製造される製品/大麻草の形状を有しない製品には、THC残留限度値が定められており、油脂・粉末:10ppm,水溶液:0.1ppm,その他製品:1ppmとなっています。この基準を満たすことが商業流通のルールとなります。但し、大麻草の成熟した茎や種子にはこの基準は適用されません。
Q10 大麻草の播種用種子はどのように入手すればよいですか?
A10 第一種免許者であれば、国内の既存の栽培者からの種子譲渡、または厚生労働大臣の許可を受けて、海外の種子会社からの繊維用、子実用、繊維/子実兼用、薬用(CBD)のTHC濃度0.3%以下の品種の種子輸入が可能となります。
Q11 薬用大麻を自家栽培及び自家摂取のために第二種免許を取得できますか?
A11 できません。第二種免許は、医薬品製造販売業/医薬品製造業の許可をもった製薬企業に大麻草の原料及び抽出物を販売することを想定したものになっています。
Q12 大麻草栽培免許を取得するためにどのような準備が必要ですか?
A12
(1)大麻草を巡る情勢をよく知る、家族・知人に相談、栽培地視察、農業支援の助成金(情報収集)
(2)大麻草の栽培で生計を立てるという決断をする(起業家精神の醸成)
(3)栽培目的、品種選定、栽培地確保、人員確保、栽培方法を決める(栽培計画の具体化)
(4)機械・設備・資材の準備、商品計画、販売先確保、資金計画等(事業計画書の作成)
(5)申請書、医師診断書、栽培地・施設の平面図、種子入手先、事業計画書等(申請書類の作成)
Q13 大麻草の栽培にあたって参考になる資料はありますか?
A13 農業専門誌「農業経営者」2013.1-2014.3 全15回:日本で麻農業をはじめよう、聞いておきたい大麻草の正しい知識、2018.1- 2024現在連載中 第1回~83回:知っておきたい世界各国の産業用ヘンプ(各国の歴史、合法化経緯、ビジネスモデルの成功事例と課題を紹介)
11月16日(土)16時半~18時 麻栽培を始めたい人向けの講習&セッション
本記事のQ&Aで基本的なことをなんとなく理解したうえで、20年以上新規の大麻栽培者を支援協力してきた方からの新しい免許制度の解説、栽培目的別の品種や栽培法、1次加工の規模、経済性などについての講習と、三重県で栽培しているヘンプイノベーション(株)の先進事例、これから栽培したい人(愛媛県と埼玉県)が登壇して、会場の方の質問と共にセッションを行います。
75年振りに農作物として大麻草栽培ができるとはどういう意味をもつのか、栽培したい人は何に気をつけるべきなのかについてより深く学ぶことができるでしょう。
タイトル:法改正を機に麻栽培を始めたい方のための講習 & 麻による地方創生のショーケース
日時:24年11月16日(土)16時半~18時
場所:JR新宿駅直結のルミネゼロ
https://www.lumine.ne.jp/luminezero/access.html
参加受付:こちらからチケットをお申込み下さい
(CBDジャーニー&カナコン全体の受付になります)
https://cbdjourney-cannacon-2024.peatix.com/
カナコンセッションに関する詳細はこちら
https://journey.cbdbu.jp/vol6/sessions
もし、どうしてもCBDジャーニー&カナコンでの講習に参加できない方は、具体的なヘンプ商品展示を見ることができて、個別相談と説明が聞けるアグリビジネス創出フェア2024 11月26日(火)~28日(木)、東京ビックサイトの無料展示会にご参加ください。