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米農務省がヘンプの規制草案を公表 – その内容とは(前編)

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Yosuke Koga

2018年農業法案の通過から、長い間待たれていた米国農務省によるヘンプの規制案が発表されました。議員や業界関係者も概ねこれを歓迎しているようですが、どういった内容なのでしょうか?

 

米国のヘンプ農家は、今週火曜日に農務省により提出された全国的な規制案によって、THC制限に関して多少のクッションを得るかもしれません。

 

今回の米国農務省の規制草案では、遺伝学的な不確実性や、検体のサンプリングおよび検査手順のばらつきが原因によってTHC含有量が0.3%を超える作物では、検査結果が適切がどうかを検討する上で「不確実性の測定」が設けられます。

 

「USDAは、ヘンプ生産者が必要な措置と予防策を講じていることも、そしていまだに許容THCレベルを超える作物を生産している事も認識しています」とルールは述べています。

 

ガイドラインは木曜日に連邦官報に掲載され、すぐに有効になります。

 

目次

まだ不十分!?「THC0.3%問題」で交錯する議論

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米国農務省のグレッグ・アイバッハ事務局長によると、作物がTHC 0.5%を超えない限り、農家は過失とは見なされません。 アイバッハ氏は、連邦規則の起草を担当する部門であるUSDAの農業マーケティングサービス(AMS)の責任者です。

 

それでも、THC0.3%-0.5%の結果を出したヘンプ農家は「植物を廃棄する必要があるでしょう」と同機関は述べました。

 

デンバーにあるビセンテセダーバーグのヘンプ専門弁護士であるショーンハウザー氏は、このTHCの許容値の設定により、ヘンプ農家がヘンプ栽培によって麻薬犯罪に直面することなく安心感を得ることができるだろうと述べました。

 

しかし、この草案は「利益または損失が、ごくわずかな量のTHC含有量に依存する可能性のある農家にとっては、まだ十分ではないかもしれません。

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ルールに準拠しているものの、テスト結果に僅かに届かなかった認定農家を保護するには、「ホット(THCが0.3%を超えたヘンプのこと)」なヘンプの保護を強化する必要があります。」と付け加えました。

 

この暫定的最終規制草案とともに、USDAは、統計的に有効なサンプルを収集する方法など、サンプリングの具体的な手順を含むガイダンスドキュメントを公表します。新しい連邦作物のサンプリングおよび試験規定の下で・・・

 

・作物検査は、麻薬取締局(DEA) が登録した検査所で実施する必要があります。

 

・ヘンプの花の材料のサンプリングは、USDA承認の連邦や州、または地方の法執行機関であるサンプリングエージェントによって、収穫予定の15日以内に実施する必要があります・

 

・州は、同等または同等の信頼できる試験結果が得られる可能性がある場合、検討のために代替のサンプリングおよび試験プロトコルを提出することができます。

州の計画、再確認をし各々で見直しを

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アメリカの現在のヘンプの作付け面積が気になる方へ、関連記事はコチラです。あと4州を残し急拡大、ヘンプ作付け面積が4倍に:https://hemptoday-japan.net/5662/

 

アイバッハ氏は、AMSはヘンプ生産法を可決した州およびアメリカインディアン部族と協力して、できるだけ早く計画を承認すると述べました。

 

2018年農業法では、州および部族からヘンプ栽培計画を提出された場合、USDAは60日以内に評価することを義務付けています。

 

「各州は、このUSDAの規則と規制に照らして各々の計画を見直し、必要な調整を行う機会を得ることを願っています」とアイバッハ氏は述べ、ヘンプ栽培計画を既に提出した州は「再確認」する必要があると付け加えました。

 

州および部族の計画には、次の手順を含める必要があります。

 

  • ヘンプが栽培されている土地の追跡
  • THCの濃度レベルのテスト
  • 不適合植物の処分
  • 農場の検査を含む違反を処理するためのコンプライアンス条項
  • 法執行機関との情報共有

 

USDAは、ヘンプの生産が禁止されていない州においては、USDAが承認した計画を持っていない州または部族の生産者と協力する予定です。たとえば、サウスダコタ州はヘンプ栽培を禁止しているため、農家は合法的にヘンプを生産することはできません。

 

今回発表の規則では、ヘンプの栽培と販売の方法に関して、州ごとに大きな違いがある可能性を残しています。

 

「USDAのガイドラインは、ヘンプ業界に明瞭性と均一性を提供しますが、依然として州ごとの違いがあり、注意が必要です」と、フィラデルフィアのDuane Morris法律事務所のSeth Goldberg弁護士は、語りました。

 

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ただし、州および部族は、承認済みの州または部族の栽培計画、またはUSDAが発行したライセンスに基づいて合法的に生産されたヘンプの州間出荷を禁止することはできません。

 

USDAに対し計画を提案していない州または部族の土地に住んでいる生産者に対し、USDAは30日間の待機期間の後、ライセンスの発行を予定しています。

規則は明確だが、パブリックコメントが必要

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USDA暫定規則が連邦官報に公開されると、12月30日に終了する60日間の公開コメント期間がスタートします。「2020年の栽培シーズンを、暫定ルールを試運転する調整の機会として考えています。」とアイバッハ氏は言います。

 

暫定規則は2年で失効し、その時までにUSDAは最終規則を整備することを期待しています。

 

規制が明確になったことは喜ばしいが、そこには。。

 

Yosuke Koga

今回、こうして規制の内容が明らかになった事で、やっと全米のヘンプ農家は一律の規制の下で栽培ができる条件が揃ったので、今後は種子や抽出物などの州境をまたいだ流通が活発化していき、本格的な産業として始動するでしょう。

 

それは大変喜ばしい事ですが、実は今回の草案には重大な問題があるのです。

 

この問題は、我々日本人には全く関係無いようにも見えますが、今後もし大麻政策を見直す時が来た際には、知っておかなければ同じ轍を踏んでしまう恐れがあり、非常に重要なトピックだと考えます。

 

そのため、次回の後編では「何が問題なのか」について私の考えをお伝えしたいと思います。

 

後編記事はコチラ

 

引用元:https://hempindustrydaily.com/usda-announces-domestic-hemp-production-program-rules-to-be-released-this-week/

 

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Yosuke Kogaのアバター Yosuke Koga HTJ 編集長

1996年カリフォルニアで初の医療大麻が解禁。その5年後に現地へ移住し、医療大麻の家庭栽培、薬局への販売などの現場や、それを巡る法律や行政、そして難病、疾患に対し医療大麻を治療に使う患者さん達を「現場」で数多く見てきた、医療大麻のスペシャリスト。

10年間サンフランシスコに在住後、帰国し、医療機関でCBDオイルの啓蒙、販売に従事し、HTJのアドバイザー兼ライターとして参画。グリーンラッシュを黎明期から見続けてきた生き証人。

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