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新しい大麻法の第二段のパブリックコメント(1)9月19日締切分

目次

前回24530日のパブコメと施行スケジュール

前回のパブコメでは、次のようなものが公開されました。

・製品中のTHC残留限度値

Δ9-THCの標準的な分析法

・第一種免許で扱う大麻草のTHCの上限値

Δ9-THCAΔ8-THCAをみなし麻薬にする

・第一種大麻草採取栽培者免許の審査基準

・第二種大麻草採取栽培者免許の審査基準

・大麻草研究栽培者免許の審査基準

最新の情報によると、101日に予定されていた第一段階の施行が、1212日施行まで延期されました。

 厚労省方針

 第一段階 241212

大麻由来医薬品の施用、施用罪の適用、CBD製品のTHC残留限度値の設定

 大麻草研究栽培者免許の施行、分析業務は麻薬研究者(都道府県知事免許)

 第二段階 2531

 第一種、第二種、研究者の栽培規制に関すること

今回のパブコメ(意見公募)は、新しい大麻法の栽培規制の必要書類や手続についてです。

今回の法改正で、とてもややこしいのが、旧大麻法、第一段階の新大麻法、第二段階の新大麻法があることです。

第一段階の新大麻法と、第二段階の新大麻法の目次を見るとわかりやすいです。

第一段階の新大麻法

第二段階の新大麻法

第一章 総則(第一条第四条)

第二章 大麻草採取栽培者(第五条第十二条の五)

第三章 大麻草研究栽培者(第十三条第十七条)

第四章 監督(第十八条第二十一条)

第五章 雑則(第二十二条第二十三条)

第六章 罰則(第二十四条第二十八条)

附則

第一章 総則(第一条第四条)

第二章 第一種大麻草採取栽培者(第五条第十二条の八)

第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者(第十三条第十七条)

第四章 大麻草の種子の取扱い(第十八条第二十一条の三)

第五章 雑則(第二十二条第二十三条)

第六章 罰則(第二十四条第二十八条)

附則

最終的に第二段階の大麻法になるのですが、今回のパブリックコメントが第一段階の大麻法をベースにしていて、こんな細かい点に気づくことは、一般の方には殆ど不可能です。

よって、今回の法律の条文項目は、第一段階の大麻法になっているので、あらかじめご了承下さい。

今回対象のパブコメの内容と解説

①法律名称の変更

旧法:大麻取締法施行規則

新法:大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則(大麻法施行規則)

解説:法律の下位に位置する施行規則の名称が変わったことで名実ともに大麻取締法が廃止され、新しい大麻栽培法になりました。

第一種栽培者申請に必要な書類(大麻法第5条第1項)

大麻法施行規則別記第1号様式の申請書+栽培区域の図面+事業計画書

解説:前回のパブコメで提示されたTHC0.3%以下の品種を栽培できる第一種大麻草採取栽培者THC濃度に関係なく医薬品原料のための栽培ができる第二種大麻草採取栽培者の2つの免許となります
第一種栽培免許は、都道府県薬務課が窓口の知事免許となり、第二種栽培免許は、厚生労働省監視指導・麻薬対策課が窓口の厚生労働大臣免許となります。

旧大麻法では地域の神社からの大麻繊維(精麻)の生産依頼書や購入予定書が必要でしたが、新大麻法は、産業目的の栽培が可能となったので、シンプルに「事業計画書」の提出を求めています。

③免許者の名簿(大麻法第6条第2項)

名簿に登録すべき事項

栽培地の数、位置及び面積、栽培目的(研究目的)

解説:これは都道府県当局(薬務課)が管理しておくべき書類に書く項目を定めています。

④免許者の年次報告(大麻法第9条)

大麻法施行規則別記第2号様式

解説:新法では栽培者が3年免許、研究者が1年免許となりますが、どちらも年次報告をしてくださいという規定になります。

⑤帳簿の記載事項(大麻法第10条第1項第4号)

  大麻草栽培者:大麻草の繊維の数量

  研究栽培者:研究に使用した大麻の品名、数量、その年月日

解説:免許者が手元で管理している帳簿(業務日誌のようなもの)で何を記載すべきかを明らかにしています。

⑥大麻の廃棄方法(大麻法第17条第1項)

 焼却、埋却、大麻を回収することが困難な方法

解説:旧法においても、大麻草を収穫した後の残渣は、焼却するか、畑に埋めるかのどちらかで処分していました。新法でもそれに準じた対応になります。

⑦事故届、⑧取消届、⑨相続人等の届出

解説:これらの項目は旧法と同じ制度になっています。

栽培研究者の申請に必要な書類(大麻法第13条第1項)

大麻法施行規則別記第1号様式

申請書+栽培区域の図面+事業計画書

⑪研究栽培者の報告

大麻法施行規則別記第5号様式

解説:大麻草の栽培を伴う研究をする研究者が揃えるべき書類です。研究免許は法人申請ができないので、研究者個人での申請となります。厚生労働大臣免許になります。旧大麻は、大学や公的な研究機関でしか免許が交付されませんでしたが、新大麻法では、民間企業や非営利団体の研究所での栽培研究が可能となっています。

第一種/第二種/研究者の免許希望者の勉強会

97日(土)1430分~16時に東京都飯田橋の会場で、大麻取締法改正に伴い、大麻栽培および免許取得についての勉強会があります。オンライン視聴はできず、現地開催のみですが、意欲のある栽培希望者は参加してみてはどうでしょうか。

参加申込方法と詳細はこちら

https://cjf.jp/archives/1165

今回の対象パブコメ

案件番号495240129

案の公示日2024821

受付締切日時202492000

所管省庁厚生労働省

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240129&Mode=0 

参考リンク

旧・大麻取締法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124/20230401_503AC0000000024  

第一段階の大麻法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124/20241212_505AC0000000084 

第二段階の大麻法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124/20251212_505AC0000000084 

現在、意見募集中のパブコメ(次回の記事予定)

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

案件番号495240144

案の公示日2024828

受付締切日時202492700

所管省庁厚生労働省

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240144&Mode=0

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HempTODAYJAPAN編集部です。HemoTODAYより翻訳記事中心に世界のヘンプ情報を公開していきます。加えて、国内のカンナビノイド業界の状況や海外の現地レポートも公開中。

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