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あの自由なイメージのチェコがいったい。。。

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提案されたチェコの法律は、CBDに厳しい制限を課す

チェコ政府は今年初めにCBDを禁止する計画を最終的に撤回しましたが、法律案はCBD製品を厳しい制限下に置くことになりるかもしれません。

現在審議中の草案では、大麻由来のCBDと、穏やかな精神作用で中毒性があるクラトムの両方の広告が排除されることになっています。しかし、法案の最終的な形は未だ議論中です。

この法案では、上記2つの物質について、あらゆる形態のメディア、イベントのスポンサー、インフルエンサー系の推薦などの広告が全面的に禁止されます。

また、未成年者への販売も違法となり、CBD小売業者は製品を販売するためのライセンスを取得することが義務づけられ、物質の違法取引に対する罰則も強化されます。

精神調整か精神活性か!?

提案された法律は、「精神調整物質」と「精神活性物質」を別々に定義しています。CBDは精神調整物質とみなされます。これは中枢神経系を修正または調整する物質です。

精神調整物質は、健康や社会への負の影響のリスクが低いとされ、国際的な薬物リストには含まれておらず、規制は各国に委ねられています。

欧州委員会は202012月に、CBDは麻薬ではなく、EUの食品立法の関連規定を満たしていれば食品として分類できると裁定しました。

また、この裁定により、CBD製品は他の合法製品と同様に、加盟国間での商品の自由な流通を享受すべきであると宣言されました。

クラトムは、提案された措置で定義されているように、現在の科学的知識に基づいて健康リスクを排除できないとされる精神活性物質とみなされます。しかし、国際的な条約では薬物とは見なされていません。

HHC、デルタ8の規制緩和しても尚止まらない

チェコ共和国では、CBDはオイル、ティンクチャー、カプセル、グミやその他の食用製品、多くの健康美容製品に形を変えて販売されています。

昨年4月に保健省がCBD製品を完全に禁止する意向を発表した後、チェコ政府は方針を一転させ、最終的にその管理と販売のための明確なルールを確立することを決定しました。

過去参考記事:2023年5月23日 チェコ、CBD・ヘンプ食品を一斉排除。という措置をとりやめ、すかさずEIHAが提案するCBDの3つの区分

最初の変更は7月に可決された改正法の下で行われ、HHCやデルタ8THCなどの合成精神活性製品(これらはヘンプ由来のCBDから製造されます)を対象としました。

過去参考記事:2023年8月23日 チェコの大きな舵転換「禁酒法時代の失敗に習え、 HHC(合成系)は禁止では無く規制とする!」

この法律は、そのような製品の販売を18歳以上の者に限り、販売員の監督の下で行い、自動販売機での販売とすべての広告を禁止しました。

「小売業者は政府登録必須」などが制定予定

・販売は専門店に制限され、小売業者は政府に登録し、およそ5,000ユーロの手数料を支払わなければならない。

・製品はラボでの検査に合格し、THCの濃度を示す証明書を取得しなければならず、その他にも品質チェックを受けなければならない。

・製品を販売する店舗は、18歳未満の入店を禁止する標識を掲示しなければならない。

・実店舗やEショップは、提供する製品を他の製品と区別しなければならない。

・パッケージには、製品が「精神調整」または「精神活性」であるかどうか、物質の名称、タイプ(粉、オイル、固形物など)、形状を明記し、推奨用量も記載しなければなりません。

・無料の贈答品やサンプルを配布することはできない。

編集部あとがき

やっぱり止まらない「合成嗜好用大麻(HHCなど)」。という背景があるということは言うまでもありませんが、その合成嗜好用大麻が引き金となってCBDに強めの規制がかかるという状況です。

これはアメリカも含め、合成嗜好用大麻が流行した全地域共通の流れですね。ただし、日本と大きく違う点は。チェコもアメリカも、国民の多くが嗜好用大麻に対して「慣らし」が済んでいる状態での拡大、からの規制。となります。

昨年5月の「チェコ、CBD・ヘンプ食品を一斉排除。という措置をとりやめ、すかさずEIHAが提案するCBDの3つの区分」という記事と8月の「チェコの大きな舵転換「禁酒法時代の失敗に習え、 HHC(合成系)は禁止では無く規制とする!」」を合わせてお読みいただけるとより状況理解が深まると思います。

嗜好用大麻が非犯罪化で自宅で栽培できるような環境であっても、HHCなどの合成嗜好用大麻が流行していくという事実から目を背けてはいけませんね。

消費者(特に未成年)の動向や実態は、その「どこでも手に入る手軽さ」や「リーズナブルな価格帯」に魅力を感じており拡大していきました。販売側が「なりふり構わず」に染まっていった結末です。

これは非常に難しい問題で、合成嗜好用大麻が売れるとCBDの売り上げが下がり、CBDだけ販売していた業者が合成嗜好用大麻を売り出す、そして、合成嗜好用大麻の売れ行きはどんどん低年齢層にリーチしていく。なぜなら、CBDというレギュレーションの中で合成嗜好用大麻が売れるのでやりたい放題できたからです。年齢制限なんて飛び越えようと思えば軽く飛び越えられますからね。

で、合成嗜好用大麻の規制が規制として抑えきれずに、「CBDごと年齢制限や広告禁止として規制しよう」。という流れですね。この流れの極端な例が、CBDは医薬品のみ。という方針です。管理側としては一番管理しやすいです。というところに落ち着きそうな感じですね。

でわ、まとめます。今回の記事では、チェコ共和国がCBDとクラトムに関する法律を提案し、これらの製品に対する厳格な制限を設ける動きがあることです。

法案は、これらの物質の広告を全面的に禁止し、未成年者への販売を違法とし、製品の販売にはライセンスが必要となり、違法取引に対する罰則を強化するという内容を含んでいます。

また、CBDを「精神調整物質」として、クラトムを「精神活性物質」として区別し、それぞれに対する健康リスクや社会的影響の程度に応じた規制の枠組みを設けています。

CBDに関しては、欧州委員会が食品としての分類を認め、EU加盟国間での自由な流通が認められていることも触れられています。

さらに、チェコ共和国内でのCBD製品の販売や管理に関する明確なルールを確立するための動きも述べられています。具体的には、特定の精神活性物質に関する法改正の後に、CBD製品に対する規制が導入され、18歳以上の購入制限、販売員の監督下での販売、広告の禁止などが盛り込まれました。

最後に、提案されている措置の下で、CBDとクラトムに関する具体的な販売ルールが提示され、専門店での販売制限、政府への登録と手数料の支払い、品質チェックと証明書の取得、未成年者の立ち入り禁止の表示、パッケージングや広告に関する規制などが含まれています。

以上です。

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HempTODAYJAPAN編集部です。HemoTODAYより翻訳記事中心に世界のヘンプ情報を公開していきます。加えて、国内のカンナビノイド業界の状況や海外の現地レポートも公開中。

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