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大麻製品の販売を一時停止
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欧州委員会は、EUの新規食品規則に基づくヘンプ抽出物および天然カンナビノイドの適用について、ヘンプの花穂から得られる抽出物について、「国連が1961年に発布した『麻薬に関する単一条約』の下で薬物として見なされるべきである」という暫定的結論を表明し、ヘンプの花穂を使用した製品の販売に必要な「新規食品への登録申請」を一次停止しました。
つまり、これはヘンプ由来のCBD製品のEU内での製造に対する実質的な禁止に繋がるとも言える決定です。
この決定通知は、現在ノベルフード(EU内での新規食品や食品原料を指し、遺伝子組み換え原料を使用した食品への懸念から制定された規制)の登録申請を行っている業者にむけて配信され、欧州産業ヘンプ協会(EIHA)は、即座にこれを非難する声明を発表しました。
EIHAは、
として、これを痛烈に非難しました。
麻薬ではない!
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と述べ、EUの食品と化粧品に関する現行の規制こそが、それを区別している明確な証拠だと付け加えました。
また、EIHAは
もし今回の決断が確定した場合、この非論理的な判断は、収益性が高くて手間がかからないうえに環境保全をもたらす可能性のあるヘンプという輪作作物を農家から奪い、ヘンプ関連業者に決定的打撃を与える可能性があります。
と述べています。
今回、委員会の総局間運営グループ(政策案の早期検討段階から専門的なインプットを行い、広い視野を踏まえた検討をする団体)で出された決定では、
「ヘンプ植物(大麻サティバ種)の開花および結実した花穂から抽出されたCBD」に関する懸念から、新規食品承認プロセスが停止されました。
なお欧州委員会は、「今回の停止措置はヘンプ抽出物、特に人気が高く収益性の高いCBDに関する明確なガイダンスをEU加盟国に提供するプロセスの一歩である」と述べると共に、
「委員会は、『ヘンプ植物の開花および結実した花穂から抽出されたCBDは、国連単一条約に該当する麻薬と見なされるべきである』と考えている」と述べました。
ノベルフード(新規食品)の定義
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ヨーロッパのノベルフード(新規食品)に関する規則は本来、遺伝子組み換えまたは合成で生産された新しい食品を管理する食品安全メカニズムとして作成されました。
ガイドラインに基づいて、ノベルフードは1997年5月15日までにEUで大幅に消費されなかった食品と定義されています。
食品が「新規」であると見なされる場合、その食品は欧州食品安全機関(EFSA)の下でEU内で合法的に販売される前に、市販前安全性評価を受ける必要があります。
今回の欧州委員会の動きは、そのプロセス自体をショートさせたと言えるでしょう。
とEIHAのマネージング・ディレクターであるLorenza Romanese氏は指摘しました。
EIHAは最近、様々なCBD成分を1つのノベルフードとして申請し、幅広いヘンプ食品およびそれら全般の製品をカバーする企業共同体を形成しています。
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同協会は、その申請に向けて、完全な透明性とEFSA(欧州食品安全協会)の監視の下で、THCとCBDの研究に370万ユーロ(約4億6千万円)の投資を計画しているとRomaniese氏は付け加えました。
EIHAは、EUや世界中で何世紀にもわたって消費されてきた伝統的なヘンプ抽出物は、食品規制に従って「伝統的な食品」と見なされるべきであると明確に述べています。
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新しい抽出方法で処理されたヘンプ抽出物は、ノベルフード規制(EU)2015/2283の法的枠組みに従う必要があります。
伝統的なヘンプ抽出物がノベルフードの規則にまったく該当しない、というEIHAの立場は一貫していますが、同時に彼らは企業共同体を開始し、メンバーには計画的なセキュリティと製品を合法的かつ手頃な価格で市場に投入するための道筋を示してきました。
第二部に続く,,,
[ 速報!EUが花穂を使用した大麻製品の登録申請を一時停止 ]
第二部は明日配信予定です。
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