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【募集開始】医療従事者/CBD製品事業者などの現場の声を届ける機会です

目次

改正大麻/麻向法の関連法令パブリック・コメント(5月30日から6月13日/29日まで)

昨年の臨時国会にて衆参議院の各厚生労働委員会での審議を経て、11月14日に衆議院で可決、その後12月6日に参議院で可決され、12月13日付の官報にて新しい大麻草栽培法が交付されました。

大麻草の栽培の規制に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法を一部改正する法律

第一段 未施行 医薬品の解禁と施用罪の適用
https://elaws.e-gov.go.jp/20250601

第二段 未施行 産業用と医療用の栽培の適正化
https://elaws.e-gov.go.jp/20251212


解説資料:
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001206962.pdf

パブリックコメント、つまり国民からの意見箱です

今回、5月30日に公表され、6月13日又は29日までのパブリック・コメントを受け付けています。

パブリックコメントとは、国の行政機関が政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続のことです。パブリック・コメント制度(意見公募手続)と呼ばれています。

今回、大麻草関連法案において、法律施行令、THC分析法、関係法令の整備、第一種免許審査、第二種/研究免許審査の5項目について意見募集があります。

医療従事者/CBD製品事業者などの現場の声を届ける機会ですので、ぜひご活用のほどよろしくお願いします。

5項目それぞれの概要とリンク先

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令案に関する御意見の募集について

案件番号495240035
案の公示日2024年5月30日
受付締切日時2024年6月29日0時0分
所管省庁 厚生労働省

こちらから(外部サイトへのリンク):https://public-comment.e-gov.go.jp/495240035

「大麻由来製品に含まれるΔ9-THC の標準的な分析法(案)」に関する御意見の募集について

案件番号495240037
案の公示日2024年5月30日
受付締切日時2024年6月29日0時0分
所管省庁厚生労働省

こちらから(外部サイトへのリンク):https://public-comment.e-gov.go.jp/495240037

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について

案件番号495240036
案の公示日2024年5月30日
受付締切日時2024年6月29日0時0分
所管省庁 厚生労働省

こちらから(外部サイトへのリンク):https://public-comment.e-gov.go.jp/495240036

第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査に当たっての考え方(案)に関する御意見の募集について

案件番号495240038
案の公示日2024年5月30日
受付締切日時2024年6月29日0時0分
所管省庁 厚生労働省

こちらから(外部サイトへのリンク):https://public-comment.e-gov.go.jp/495240038

「第二種大麻草採取栽培者免許申請の審査に当たっての考え方(案)」及び「大麻草研究栽培者免許申請の審査に当たっての考え方(案)」に関する御意見の募集について

案件番号495240039
案の公示日2024年5月30日
受付締切日時2024年6月13日0時0分
所管省庁 厚生労働省

こちらから(外部サイトへのリンク):https://public-comment.e-gov.go.jp/495240039

すべてのリンク先はこちらから(案件番号入力すると該当します)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

編集部あとがき

私が一番大事なポイントとして見ている箇所は、やはりTHC制限値の部分です。グローバルな視点で見ていくと、欧州やこれからヘンプ産業を取り入れていく国は勿論ですが、アメリカも今年のファームビル(今年はもしかしたら制限値の部分までは決まらなそうですが)でも、THC制限値1.0%という数値を目標として動いています。

その背景として、成分としての効果・検証対象の幅が広がり、医療方面やあらゆる方面に有益な結果が得られていくのは間違いないのですが、それより何より、より緩やかなTHC基準値の設定によって、ヘンプ農家を救う事ができます。

私たちは、この「ヘンプ農家を救う」という文脈を理解する必要があります。これまでHTJでアメリカのCBDバブル崩壊を度々レポートしてきました。

米国のヘンプ産業の失敗の大きな部分に、このTHC制限値の低さが該当します。せっかく栽培しても、制限値を越えれば、それは廃棄ヘンプとなります。いざ、投資を進めて、収穫時に廃業する。というパターンです。

この数値が低ければ低いほど生じる障害というのは、ざっくり言いますと、そもそも0.000◯%と、コンマ以下の超微量な数値を出せる品種が少ない上、繊維なのか食品なのかエネルギーなのかと、多種多様に渡るヘンプ産業をこれから試験栽培、検証していく側にとって、それらの幅を一気に狭めてしまう。というデメリットがあります。

ただでさえ、収益出口がほぼ見込めない状況でスタートから狭まれたTHC制限値での産業スタートは、拡大はおろか、廃業前提で農家をスタートさせられてしまうような状況です。

第二種側の拡大ももちろん大事ですが、第二種側だけ反映拡大していったとしましても、世界が向かう脱炭素の文脈やヘンプから構成されるあらゆる産業にかからなくなってきます。

つまり、この時点で産業の拡大幅が狭められるということは、いざヘンプ農家になったとしても、スタートから、収益が獲得できる出口まで辿り着けずに、危機的状況に陥る可能性が高い。ということになります。

これらデメリットを危惧したヘンプ先進地域は、THC制限値を1.0%として動き出しているというが、ここ数年の動向です。

つきまして、先日農水省が公開した(以下の記事をご参考ください)0.3%という数値でもまだまだ低くはありますが、ひとまずは、公開されたことに大きな意味がありますので、この公開数値を参考として、5年後の更新を見据えながら、中長期的に見ていく形で、多くの方にパブリックコメントを投げて頂けたらと思っています。

過去関連記事:2024年5月14日 いわゆる「ヘンプ」の定義、THC濃度0.3%未満の基準値

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AUTHORこの記事をかいた人

2015年9月に設立された、カンナビノイドの臨床研究を目的とした学会。編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。
同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。

2016年からは、国際カンナビノイド医療学会; International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。

2019年7月時点で、正会員(医療従事者、研究者)67名、賛助法人会員12名、 賛助個人会員23名、合計102名を有する。

http://cannabis.kenkyuukai.jp/

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