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新しい大麻のパブリックコメント第二弾(2)9月26日締切分

目次

栽培関係の残りのパブリックコメントが公開されました

厚労省方針

第一段階 24年12月12日

大麻由来医薬品の施用、施用罪の適用、CBD製品のTHC残留限度値の設定

大麻草研究栽培者免許の施行、分析業務は麻薬研究者(都道府県知事免許)

 

第二段階 25年3月1日

第一種、第二種、研究者の栽培規制に関すること

 

第一段階については、9月11日付けの官報号外212号で発表されました。

https://kanpou.npb.go.jp/20240911/20240911g00212/20240911g002120002f.html

 

今回のパブコメ(意見公募)は、新しい大麻法の栽培規制の下記の内容についてです。

・大麻草採取栽培者の報告事項

・帳簿記載事項等

・大麻草の種子以外の生育材料(例:挿し木)

・種子の発芽不能処理

・発芽可能な種子の譲渡規定、輸入手続き

・大麻草の加工許可(茎、種子の利用以外)の基準、報告事項

パブコメには無かった、まだ未定なもの(別途通知で発行予定??)

・大麻草中のTHC測定法及びサンプリング法

・協力試験検査機関の要件及び届出(登録)について

前回の新しい大麻法の第二段のパブリックコメント(1)9月19日締切分は、こちらの記事なります。

https://hemptoday-japan.net/16854

 

パブコメの内容とその解説

①大麻草から製造される製品(大麻法施行規則第1条関係)

飲食料品類、化粧品類、建築用資材その他の資材、嗜好品、飼料、肥料及び燃料(麻薬又は指定薬物に該当しないものに限る。)とする。

解説:THC濃度0.3%以下の大麻草の品種/系統を栽培する第一種大麻草採取栽培者は、従来からの成熟した茎、種子の利用に加えて、花穂や葉からの製品が合法になりました。その大麻草から製造される製品の規定がこの項目となります。

「麻薬」と「麻薬でないもの」の区別が油脂・粉末:10ppm,水溶液:0.1ppm、その他製品1ppmとなっており、この基準を満たすことが商業流通のルールとなります。この基準が妥当かどうかの評価をパブコメで書くことになるでしょう。

➁名簿に登録すべき事項(大麻法施行規則第3条関係)
栽培地の数、位置及び面積、栽培目的(研究目的)

解説:これは都道府県当局(薬務課)や厚生労働省当局が管理しておくべき書類に書く項目を定めています。

③第一種栽培者の年次報告の報告事項(大麻法施行規則第4条関係)
譲渡や廃棄した大麻(花と葉)、発芽不能未処理種子の品名及び数量

解説:新法では第一種栽培者が3年免許、第二種栽培者/研究者が1年免許となりますが、どちらも年次報告をしてくださいという規定になります。大麻=麻薬の管理に準じるのでこの規定が新しく追加されています。法では、繊維/種子を収穫したあとの花葉の残渣物の量を計測することはありませんでした。THC含有量が薬物として全く役に立たない量しかない大麻草の品種を栽培している中で、農作業の手間をわざわざ増やす条項です。葉や花は農地からの持ち出しが禁止されているので、計量をどうするのかも大きな問題です。

 

④帳簿の記載事項(大麻法施行規則第5条関係)

第一種/第二種栽培者

厚労省から許可を受けて加工をした大麻草の品名及び数量並びにその年月日等

研究栽培者

研究のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日等

解説:帳簿とは業務日誌のようなものと考えてよいです。第一種免許者がCBD抽出加工に使用した原料=大麻草の花の数量(重量)のことです。加工した月日も記載が求められています。

 

⑤事故届の届出事項(大麻法施行規則第7条関係)
滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、栽培地や取り扱う事務所の位置を都道府県知事に届出をする。

解説:旧法にはなかった事故が生じたときの手続法を規定しています。

 

⑥大麻草の栽培に使用しなければならない物(大麻法施行規則第7条の2関係)
枝葉その他の大麻草の部位

解説:第一種大麻草採取栽培者は、種子繁殖(通常の栽培)に加えて、挿し木による栄養繁殖(クローン栽培)でも栽培に使ってよいことが規定されています。この規定によって、日本でも高CBD品種のクローン栽培が可能になります。

 

⑦大麻草の加工の許可申請(大麻法施行規則第7条の3第1項から第4項まで関係)
大麻法施行規則別記第3号様式の申請書+大麻草を加工する施設の位置+構造を示す図面+写真

大麻草の加工:圧縮、冷凍

解説:THC濃度0.3%以下の大麻草の品種/系統を栽培する第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の花や葉からCBD等のカンナビノドやテルペン類などの抽出することが厚生労働省の加工許可を受けて可能になりました。その加工許可の申請を定めた項目です。

 

新大麻法の大麻草の加工は、「大麻草の成分の抽出」と明記されており、「その他厚生労働省令で定める行為」が「圧縮」と「冷凍」と定められました。エタノールやCO2等を使った溶媒抽出法がよく知られていますが、「圧縮」は、例えば、PurePressure社(https://gopurepressure.com/)のロジン圧縮抽出、「冷凍」は、Whistler Technologies社(https://www.whistlertechnologies.ca/)のバブルハッシュやアイスウォーターハッシュと呼ばれるものを想定していると考えられます。どちらも無溶媒抽出法であることが特徴です。

 

但し、大麻草の種子又は成熟した茎の形状を有する製品を製造するときは、この加工許可申請は必要ありません。例:原茎から繊維とオガラを分離する1次加工、全粒種子から麻の実ナッツ(ヘンプシードナッツ)の製造。

 

種子の搾油したヘンプシードオイル製造と搾油かす(プロテインパウダー)の製造は、加工許可申請が必要なのだろうか?? コールドプレスだと「圧縮」、ヘキサン抽出法だと「抽出」に相当するのか?不明です。

 

食品加工における加工方法

物理的加工 篩別(ふるい)、粉砕、研磨、摩砕、遠心分離、ろ過、攪拌/混ねつ、圧搾、高温処理、加熱/加湿、冷却、乾燥、濃縮、燻蒸
化学的加工 沈殿、抽出、溶解性、成分間反応、化学物質の添加、糊化、ゲル化、水素添加、脱色/脱臭、エステル交換
生物的加工 発酵(カビ、酵母、細菌)、酵素

参考:食品加工が一番わかる(技術評論社)

 

食品加工にまで広げると、様々な加工方法があります。抽出、圧縮、冷凍のみを認める案が公開されましたが、将来的な技術発展を考えると、様々な加工法の組み合わせや革新的な方法が考えられるでしょう。

 

なお、医薬品原料を供給する第二種栽培者は、大麻草の栽培だけでなく、カンナビノイドの抽出加工まで実施できます。大麻草の抽出加工に「麻薬製造者」免許は必要ありません。

 

⑧ 大麻草の加工の事後報告の報告事項(大麻法施行規則第7条の3第5項関係)
加工をした品目の納入先等

解説:CBDアイソレートを製造した場合は、品目(CBDアイソレート)、納品先(●●会社)、数量(●本)等の一般的な報告が想定されます。

 

⑨取消届、➉相続人等の届出、

解説:これらの項目は旧法と同じ制度になっています。

 

⑪免許の申請(大麻法施行規則第9条関係)
大麻法施行規則別記第1号様式の申請書+栽培区域の図面+事業計画書

解説:前回のパブコメで提示されたTHCが0.3%以下の品種を栽培できる第一種大麻草採取栽培者、THC濃度に関係なく医薬品原料のための栽培ができる第二種大麻草採取栽培者の2つの免許となります。第一種栽培免許は、都道府県薬務課が窓口の知事免許となり、第二種栽培免許は、最寄りの厚生労働省地方厚生局が窓口であり、厚生労働大臣免許となります。

旧大麻法では地域の神社からの大麻繊維(精麻)の生産依頼書や購入予定書が必要でしたが、新大麻法は、産業目的の栽培が可能となったので、シンプルに「事業計画書」の提出を求めています。

 

⑫第二種栽培者/研究者の年次報告(大麻法施行規則第 10 条関係)

大麻法施行規則別記第6号様式

譲渡、廃棄した大麻、発芽不能未処理種子、麻薬の品名及び数量

解説: 新法では第一種栽培者が3年免許、第二種栽培者/研究者が1年免許となりますが、どちらも年次報告をしてくださいという規定になります。

 

⑬発芽不能未処理種子の処理方法(大麻法施行規則第 10 条の2関係)

熱処理、燻蒸(くんじょう)

解説:以前は外為法、関税法によって規定されていたものが、新しい大麻法に位置付けられました。食品用や飼料用の大麻草の種子を熱処理や燻蒸によって、発芽しないようにしてからでないと日本に輸入できません。国内栽培の食用/飼料用の種子も同様の処理が必要となります。

発芽不能処理には、「粉砕」という機械的手段もあり、処理技術の発展によって柔軟性を持たせるために、「その他の方法(粉砕等)」と追記したほうがよいでしょう。

 

⑭発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合(大麻法施行規則第 10 条の3関係)

解説:旧大麻法では、栽培農家が新規の栽培農家に対して播種用種子の譲渡に大きなハードルがありましたが、新大麻法18条により、大麻草栽培者免許をもつもの同士であれば譲渡できることを述べています。

 

⑮発芽不能未処理種子の輸入等(大麻法施行規則第 10 条の4関係)
大麻法施行規則別記第7号様式による申請書

解説:第一種/第二種栽培者が海外からの播種用種子の輸入申請の手続きを規定しています。

 

⑯大麻草の種子の輸入(大麻法施行規則第 10 条の5関係)
大麻法施行規則別記第9号様式による申請書

解説:従来と同じく、熱処理や燻蒸によって非発芽処理された種子(食用及び飼料用)は、所定の手続きにより輸入できるという規定です。

 

⑰ 犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関の帳簿の記載事項(大麻法施行規則第 10条の6関係)
交付を受けた大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日等

解説:これらの項目は旧法と同じ制度になっています。

 

(2)麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正
第二種大麻草採取栽培者の麻薬の譲渡の許可の権限は、地方厚生局長に委任しない

解説:医薬品原料の抽出液などの加工品は、厚生労働省本省の許可が必要だと規定しています。

 

(3)厚生労働省関係省令の一部改正
第一種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に係る厚生労働大臣の権限等を地方厚生局長に委任する

解説:第一種免許の加工許可、播種用種子(発芽不能未処理種子)の輸入、大麻草研究栽培者免許申請などの業務の窓口は、最寄りの地方厚生局となります。

 

栽培希望者は、法律と施行規則(今回のパブコメ)を読みましょう

 

法的文書には、文中に『言葉の定義を説明する文章』が挿入されるので、大事なポイントがどこにあるのか頭に入ってこない文構造になっています。ここでは、なるべくわかりやすくするために、言葉の定義を指定している条項を削除した形で紹介しています。

 

本解説を読んで、気になったところや変更してほしい点がある人は、ぜひパブリックコメントに投稿をしましょう。

 

  • 今回のパブコメは、すべて第二段階の大麻法の条項に基づいています

 

旧・大麻取締法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124/20230401_503AC0000000024  

 

第一段階の大麻法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124/20241212_505AC0000000084 

 

第二段階の大麻法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124/20251212_505AC0000000084 

 

今回の対象のパブコメ

 

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

案件番号495240144

案の公示日2024年8月28日

受付締切日時2024年9月27日0時0分

所管省庁厚生労働省

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240144&Mode=0 

 

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HempTODAYJAPAN編集部です。HemoTODAYより翻訳記事中心に世界のヘンプ情報を公開していきます。加えて、国内のカンナビノイド業界の状況や海外の現地レポートも公開中。

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