フランス、EUの化粧品成分におけるCBDの制限を提案
フランスは、現在EU当局に提出されている提案の中で、化粧品製品の成分としてのCBDに制限を求める方針を明らかにしました。
欧州化学物質庁(ECHA)は、フランスがCBDについて「調和した分類と表示」(CLH)を提案する予定であると発表しました。理論的には、これにより、その配合式にカンナビノイドを含むスキンケア製品の排除につながる可能性があります。
この提案は、CBDの「生殖に対する毒性の潜在的な影響」に基づいており、化学物質の製造、輸入、使用を扱うEUの法律である、化学物質の登録、評価、許可、制限(REACH)規則に従っています。
補足:欧州化学物質庁(ECHA)とは:化学物質の安全性に関する情報を管理し、化学物質のリスクを評価し、必要に応じて化学物質の使用を制限するEUの機関です。また、「調和した分類と表示」(CLH)は、化学物質の危険性を識別し、それに基づいて適切な安全対策をとるためのシステムです。さらに、REACH規則はEUの化学物質に関する主要な法律で、製造者や輸入業者に化学物質の安全性情報の提供とリスク管理策の実施を義務付けています。
現状はCBD、CBGへの化粧品成分における規制は無い
CBDは現在、EU化粧品規制の対象外ですが、欧州委員会は2021年に化粧品成分データベース(Cosing)を更新し、外用製品(非食品)に使用されるヘンプから天然に抽出されたCBDの項目を追加しました。
その後、欧州委員会は同年、ヘンプ由来のカンナビゲロール(CBG)を化粧品成分データベースに追加しました。(CBGは、CBDをはじめ、CBN(カンナビノール)、CBC(カンナビクロメン)、THC、THCA(テトラヒドロカンナビノール酸)などのすべてのカンナビノイドの前駆体であることから、「マザー」または「OG」カンナビノイドとして知られています)。
CBDとCBGが化粧品成分データベースに追加されたのは、2020年にフランスで行われた欧州連合司法裁判所の判例で、CBDは麻薬とはみなされず、EU加盟国で、またEU加盟国間で販売してもよいという判決が下された後のことです。
また、この裁定により、EUの関連法令を満たす場合、CBDは食品として分類することができるともされました。
現在、欧州食品安全機関(EFSA)は、新食品の規則の下でEU市場に承認するために、CBDのさまざまな形態を審査中です。それにもかかわらず、EFSAは、肝臓、消化管、内分泌系、神経系への影響や、心理的な健康に対する懸念を引き合いに出しながら、食品としてのCBDの安全性は「現状では確立できない」と繰り返し述べています。
補足:Cosingとは:EUの化粧品成分データベースで、化粧品に含まれる可能性がある成分の詳細情報を提供しています。また、欧州食品安全機関(EFSA)は、EUの食品安全に関するリスク評価を行う公的な機関で、新食品の規則は、まだ食品として広く受け入れられていない新しい種類の食品の安全性を評価するためのものです。
CBD以外のカンナビノイドも含めて包括的に研究開始
フランスがCBDを含むトピカル製品に対して制限的なCHL(harmonized classification and labeling:調和分類および表示)分類を求めるようになり、安全性に関する問いは非食品製品にまで広がりました。
フランスからの提案に基づき、欧州委員会は6月初めに、消費者安全性科学委員会(CSSC)への文書作成のためのデータ提供を求める通告を発行しました。
しかし、この動きが全て悪いわけではないと、欧州産業用麻協会(EIHA)のダニエル・クルーゼ会長は述べています。
CSSCは、製品中に微量存在する可能性のあるTHCや他のカンナビノイドも考慮に入れ、CBDの安全性についての意見を提供する予定です。
「CSSCの任務を承認することは、原則として良いことで、CSSCは利用可能な全てのデータと研究を検討します」とクルーゼ氏は述べています。「EIHAは広範なデータと研究、リスクと安全性の評価を提出する予定です。」
すでにEIHAは、食品中のCBDの安全性に関する毒性学的および他の研究に取り組んでいます。
補足:CSSC(Scientific Committee on Consumer Safety)とは:消費者安全に関する科学的な事項を評価し、意見を提供するためのEUの科学委員会で、製品の安全性評価に関与しています。また、欧州産業用麻協会(EIHA)は、ヘンプ産業の利益を代表し、その発展を推進するための非営利組織です。