自宅で栽培が可能に
ルクセンブルグ政府は、大麻の使用と栽培を合法化すると発表しました。これまでにもオランダやチェコ共和国、ポルトガルなど、「非犯罪化」されている国はありましたが、こうして法律によって合法化するのは、EUでは初めてのことです。
ルクセンブルグ政府は、2018年末に合法化を承認していましたが、今回の発表は、初めての具体的な決定と呼べるものです。
栽培場所は、バルコニー、テラス、または庭の屋内または屋外の通常の居住地に限定されるものの、今回の決定により、18歳以上の住民は、自宅で最大4株まで大麻草を育てることが許可されます。
これに伴い、種子の取引もTHCの量に制限なく許可される事となり、種子を店で購入したり、輸入したり、オンラインで購入したりすることも可能です。
「最初のステップ」
同国の Sam Tanson 法務大臣は、国内の生産と消費に関する法律の変更について、これを最初のステップとした上で、
「私たちは行動しなければならないと思っていました。大麻は最も使用されている麻薬であり、違法市場の大部分を占めています。私たちは、人々がそれを自宅で育てることができるようにすることから始めたいと思っています。これは、大麻を消費する消費者は違法な状況にないという考えであり、生産から輸送、販売に至るまでの違法なサプライチェーン全体を我々は支持しない、という考えです。違法なブラック・マーケットからどんどん遠ざかるために、できる限りのことをしたいと思っています。」
と述べました。
大麻および大麻製品の公共の場での消費および輸送の法的な禁止は維持され、有償・無償にかかわらず、種子以外の大麻または大麻製品の取引は引き続き禁止されますが、今回の法律の緩和により、最大3グラムまでの消費と輸送は、もはや刑事犯罪とは見なされず、3グラム未満の所持なら25ユーロの罰金刑という軽犯罪として分類されます。
しかし同時に Tanson 大臣は 「3グラムを超えると、何も変わりません。あなたはディーラーと見なされます。また、車のドライバーにとっても何も変わりません。許容範囲はまだゼロです。」と述べ、あくまで個人使用に限った合法化である事を強調しました。
今回の法改正では、商業生産や加工、販売などは認められませんでしたが、今後、品質管理と税収の両面から政府の管理下での商業化枠組み作りの取組みが進むと見られています。
この決定によりルクセンブルクは、カナダ、ウルグアイ、および米国の11州などの、麻薬に関する国連条約を無視する国々に加わる事になります。